ご利用について
料金について
身体に障がいのある児童・知的障がいのある児童・発達障がいのある児童が対象となります。
※障がい者手帳の有無は問わず、児童相談所、保険センター、医師等により療育の必要性がみとめられた児童も対象となります。
料金区分
(ご参考)
所得に応じ、利用料金の1割をご負担いただきます。支給決定を受けたお子さまの保護者さまの世帯収入による月額上限額が定められています。上限額を超える利用者負担額については、お支払いいただく必要はありません。
2019年10月から「幼児教育・保育の無償化について」が実施され、
就学前の3歳から5歳までのお子さまの利用者負担が無償化となります。
無償化の対象期間は、「満3歳になって最初の4月から小学校入学までの3年間」です。
世帯収入 | 月額上限額 |
---|---|
非課税世帯 | 0 円 |
約890万円まで | 4,600 円 |
約890万円以上 | 37,200 円 |
※詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください